京都市右京区の空き家を所有されている方へ
深刻な空き家の現状とその問題点
人口減少社会、少子高齢化、住宅需要の都市部への移動などにより、およそ7戸に1戸は空き家というのが現状です。(※全国の空き家総数は約846万戸。空き家率は13.6%)そのうち、使用目的や管理が明確化されていない空き家は約35%を占め、その数は250万戸以上。15年前の約180万戸から急増しています。いま、この空き家が社会的な問題になっていて、全国的に大きな行政課題となっています。
深刻な空き家問題を解消するために制定された法律とは?
「空き家対策特別措置法」
この空き家対策特別措置法は空き家の放置によって発生する様々なトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しするための法律です。具体的には空き家対策特別措置法で特定空家等に認定された場合、行政は空き家の所有者に対して修繕または撤去の指導、勧告、命令を行えるようになります。そこで、まずは空き家対策特別措置法が示している特定空家等に認定される4つ基準をご紹介します。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
住宅の屋根や外壁、基礎部分に問題があり、倒壊の可能性がある空き家は特定空家等として認定されます。安全上の問題がある住宅を放置すると大きなトラブルになることもあるため、早めの対策が必要となります。
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
空き家を放置すると、不法投棄や排水口の詰まりなどが原因となり、衛生上有害なものになってしまうことがあります。衛生面において問題があると見なされた空き家は、特定空家等と認定される可能性があります。
管理が行き届いておらず、著しく景観を損なっている状態
庭の植栽が手入れされていなかったり、雑草が放置されて伸び放題だったりすると、周囲の景観を著しく損ねることに繋がります。空き家対策特別措置法では、こうした“景観を乱す家”を特定空家等として認定しています。
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家を放置すると、放火や空き巣といった悪質な犯罪の温床になることが考えられます。したがって周囲の治安を損ねる可能性があります。その他、害獣の侵入によるトラブルが起こる可能性のある空き家も“特定空家等”と判断されます。
まとめると、特定空家等に認定される空き家というのは「安全面、衛生面、景観面、治安面において問題のある空き家」だということがわかります。特定空家等と判断されないためには、これらの面に特に気を付けて空き家の管理を行う必要があります。
固定資産税が6倍!?
さらに、行政から勧告を受けた場合は固定資産税の特例も解除されることになります。もちろん、すべての空き家が空き家になった途端に固定資産税の特例も解除されるというわけではありませんが、空き家を放置し倒壊の恐れや害虫やゴミの異臭などで近隣住民に迷惑となる場合に特定空き家に指定されてしまいます。管理を適切に行っている空き家ならば心配ありませんが、ずさんな管理をしていると特定空き家に指定されてしまい、固定資産税も今までの6倍納めなければいけなくなるということを覚えておいてください。
深刻化する空き家問題
深刻化する空き家問題。その問題点をいくつかご紹介します。
景観・治安の悪化
長い間、人が足を踏み入れておらず適正な管理がされていない空き家では雑草が高く伸びてしまったり、害虫が発生してしまうことがあります。このような家や土地は景観が悪化するだけではなく、地域全体の治安が悪化する事の原因になる危険性があります。空き家率と犯罪率は比例するとも言われていますので周辺にお住まいの方から空き家所有者にクレームが来てしまうというケースが多々あります。※参照「窓割れ理論」
安全性の低下
長期間放置された空き家は地震などの災害が発生した場合に倒壊の危険性が増します。木造の建物は適正な管理をしないとどんどん弱くなるのです。また、屋根材や外壁材の一部がはがれて落ちてしまったり、台風などで建物の一部が飛んでしまう危険性を伴います。
火災発生の誘発
空き家火災の出火原因で多く見られるのが放火です。誰も住んでいない住宅は人目につきにくいため、放火犯から格好の餌食となるのでしょう。平成30年は1月~3月の3ヶ月間だけで放火件数が1,000件を超えました。単純に計算すると毎月約470件の火災が犯罪によって全国で起きているのです。
不審者や動物侵入の恐れ
空き家に不審者が勝手に入り込んで長期間寝泊りをしているというような気味の悪い事が実際に起きています。また、猫やネズミなどの動物が住み着いてしまうケースもあり、その後賃貸物件として人に貸そうとしたときに使えない状態になっているということも頻繁にあります。鍵をしっかりとかけていても人の目が無ければ窓やドアを壊してしまえば簡単に侵入出来てしまいますし、動物はほんの少しの隙間からでも入れてしまいます。
このように深刻化する空き家問題への対策として平成27年2月26日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。もし、あなたが京都市右京区で空き家をお持ちの場合はアンクルホームまでご相談ください。
あなたの空き家を有効活用する方法をアンクルホームがご提案します!
京都市右京区を拠点とするアンクルホームには京都市が認定する空き家相談員・野原正光がいます。この野原があなたがお持ちである空き家を有効に活用する方法をご提案しますので、ぜひ野原の頭脳をお使いくださいませ。