Contents
昨今、誰にも使用されていない空き家が問題視されています。
その空き家問題を解消するために制定されたのが、空き家対策特別措置法です。
この空き家対策特別措置法により、空き家とその所有者に対して市区町村が直接的な指導を行うことが可能になったため、元々空き家を所有している人だけでなく、今後相続などによって空き家を所有することになる人も注意しておく必要が出てきました。
そこで今回は、空き家対策特別措置法について詳しく解説させていただきます。
深刻化する空き家問題
少子高齢化や核家族化の影響で親世代が住んでいた家は住人がいなくなったあと、空き家となっています。それに伴い、空き家率も年々上昇しています。
平成26年7月に発表された平成25年度の「住宅・土地統計調査」の結果によれば、空き家の数は820万戸で5年前に比べて63万戸(8.3%)増加しており、空き家率は13.5%で0.4%上昇して過去最高となってしまっています。
住人がいなくなった空き家は適切な管理がされず、荒れ放題で衛生的に悪く、景観的も見苦しく、防災的な面では倒壊の恐れがあったり、人の目がないところで子ども達がたむろしたり、放火による火事の元になったりと、問題の多いものとなっています。
政府はこれを深刻な事態とみなし、平成26年11月27日に「空き家等対策に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)を交付、施行しました。空き家対策特別措置法では国や各自治体により空き家の実態を把握、基本計画を策定し、空き家に対する対策を施すことを決めています。また、著しく状態の悪い空き家を「特定空き家等」と指定し、特別の措置をすることを決めました。
【京都市右京区】空き家対策特別措置法とは?
空き家対策特別措置法は、適切な管理が行われていない空き家などが地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないように、予防的な措置を講じるための法律で「空き家法」などとも呼ばれています。この法律では空き家に対して国や地方公共団体が行えることや、財政ならびに税制上講じることのできる措置などが定められています。(平成27年2月26日施行)
この空き家対策特別措置法が制定されるまでは、自治体が独自で空き家条例を作るなどの対策が行われていましたが、法的効力がないため、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。
しかし、空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行い、問題があると判断された空き家においては“特定空家”として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになったのです。
さらに、これまでは空き家の場合でも所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査ができることになっています。また、所有者を確認するために住民票や戸籍、支払い義務者の名簿である固定資産税台帳より個人情報を確認できるようにもなりました。
空き家の定義と所有者の管理義務
“空家等対策の推進に関する特別措置法”の2条1項によると、空き家として判断される家の条件は「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」と定められています。
つまり、年間を通して人の出入りがなく、水道や電気、ガスを含め、その建物が使用されていないことをもって判断されるということです。
また、空き家の所有者には管理責任があります。管理者は空き家が老朽化して倒壊しそうだったり、庭の草木が道路へはみ出ていたり、犬や猫などが住み着いて近隣住民に迷惑をかけたりすることがないように注意しなければなりません。
また、行政も市区町村内の空き家の把握や所有者の特定、空き家をどうするつもりかその意向を把握するなど、積極的な関与を行っていくことになります。
“特定空き家”について
適正な管理がされず以下のような状態にある空き家に対しては、市区町村の職員や委任を受けた建築士、土地家屋調査士などによる立ち入り調査が行われ、空き家対策特別措置法に基づき、対象となる住宅が以下のような状態にあると判断された場合、行政がただの空き家ではなく「特定空き家」に指定します。
- 倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある
- 著しく衛生上有害となる恐れがある
- 適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
“特定空家”に指定された場合には、空き家に対して勧告に留まらず、命令として指導が行われ、状況によっては過料や行政代執行が行われる場合もあります。
行政から指導を受けた場合は所有者が対応すること
特定空き家になると、まず行政から助言、指導があります。
この段階であなたが所有する空き家が近隣に何かしらの影響を与えている可能性が大きいことから、所有者は状況を確認し、必要な対応を行わなければなりません。
助言も指導も法的な拘束力を伴わず罰則などもないため、この対応を後回しにしてしまいがちですが、この段階で問題を解決しておかないと、問題が次のステージへ移ったときに所有者であるあなたが不利益を被ることになりかねません。
空き家対策特別措置法により助言や指導を受けた場合、空き家の所有者は、すぐにその状況を改善するように努めましょう。
【京都市右京区】特定空き家と認定されると、固定資産税の特例が解除される場合がある
あなたが所有されている空き家が特定空き家として指定され、行政から指導を受けたにも関わらず、空き家の状態が改善されない場合は国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあります。
固定資産税が大幅UP!?
助言や指導に対して所有者が対応を怠り、状況が改善されないと、行政は勧告を行います。
特定空き家が勧告の対象になると、その空き家がある土地は固定資産税等の住宅用地特例から除外されます。特例から外れるというのは結果として固定資産税が現状の6倍になるということです。これは固定資産税の特例を利用するために、将来の利用する予定がない空き家を放置することがないように意図された措置です。
特定空き家への命令。50万円以下の罰則も
行政からの勧告があっても状況が改善されないと、行政は所有者に対して改善の命令を出します。
命令はこれまでの助言、指導、勧告よりも明らかに上のステージに移るものです。命令に違反する場合は50万円以下の過料が徴収される可能性もありますので、くれぐれも注意してください。
特定空き家への行政代執行
行政からの命令があってからも改善が見られない空き家に対しては、行政が所有者に代わって対処することになります。たとえば倒壊しそうな家であれば行政が強制的に解体までを行えるのが行政代執行です。行政代執行によってかかった費用は所有者に請求されることになります。
行政代執行は最終的な手段ですが、近隣への悪影響からやむを得ないと判断された場合、ここまで手を尽くせるようになったのは、空き家対策特別措置法が施行されたからです。
【京都市右京区】特定空き家と認定されたら、すぐにアンクルホームへ!
すでに空き家を所有している、または相続で所有することになる方は、景観を損ね、近隣住民の迷惑にならないように空き家の管理をしっかりと行うようにしてください。
ただ、あなたが所有する空き家の改善が難しい場合は空き家を解体するか、なるべく早く特例措置を利用した売却を検討するなど、空き家対策特別措置法の指導を受ける前に対策を取るようにしましょう。
現在、空き家の発生を抑制するための特例措置で、空き家を相続した相続人が耐震リフォーム、または取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除するというものがあります。
特別控除を受けるためには、空き家のある市区町村にて“被相続人居住用家屋等確認書”の交付申請をし、お住まいの地域の税務署にて確定申告を行う必要がありますので覚えておいてください。
【不動産売却をご検討の方へ】小冊子を無料でプレゼント!
京都市右京区で不動産売却を業者に相談するならアンクルホーム
会社名 | 有限会社アンクルホーム |
代表者名 | 野原 正光 |
住所 | 〒616-8122 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町21-2 |
TEL | 075-873-2030 |
FAX | 075-873-2040 |
ホームページ | https://www.uncle-h.co.jp/ |
メール | info@uncle-h.co.jp |
営業時間 | 賃貸管理部 9:30〜17:00 不動産売買部 9:30〜18:00 |
定休日 | 賃貸管理部 日曜祝日 不動産売買部 水曜日 |
免許番号 | 京都府知事免許(4)第11727号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 |
〒616-8122 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町21-2
京都市右京区で不動産売却をお考えの方へ
- 京都市右京区で不動産売却を業者に依頼!不動産売却!「仲介」と「買取」の違いとは?
- 不動産買取のメリット 買取に向いている方 中古物件の売却はアンクルホームへ
- マンションの売却がしやすい時期 中古マンションの売却はアンクルホーム
- 不動産売却のおおまかな流れを解説 不動産査定はアンクルホームへ
- 不動産査定の方法と査定時のチェックポイント 口コミで人気のアンクルホームが解説
- 家を住み替えたい! そんな時、家は売るのが先か?買うのが先か?
- 【京都市右京区で住み替えをご検討中の方なら必見!】家の住み替えにはどのくらいの費用が必要かお教えします。
- 不動産売却について(不動産売却の流れや必要書類など)
- 仲介手数料をケチったばかりに… 不動産の格安売却手数料で大損
- インターネットやFAXでの不動産査定について知っておくべき事とは?
- 京都市右京区で不動産売却をお考えの方は、まずは自分のお家を客観視することから
- あなたが売却する不動産の価値を上げる方法
- 不動産を売却するときの物件タイプ別のポイントを解説!
- あなたの不動産の売り時と価格交渉が来たときの対応方法を解説
- 住宅ローンが残っている家を売却する方法を解説!
- 空き家対策特別措置法がどんな法律なのかを説明させていただきます。