住み替えをしようと思っても費用がいくらかかるか分からなければ行動に移すのは難しいですよね。
実際に住み替えの費用はローンを支払うだけではありませんし、色々な諸経費がかかってきます。この諸経費を計算に入れておかないと資金が足りなくなるという可能性もあります。
そこで、この記事では住み替えにかかる一般的な費用の項目と、その金額の目安について解説します。
【京都市右京区】現在お住まいの家を売却する時にかかる費用
まずは、あなたが現在住んでおられる家を売却する時にかかる費用を見ていきましょう。
費用項目 | 費用 |
仲介手数料 | 取引価格×3%+6万円+消費税 |
収入印紙 | 売買価格により税額が決定 |
抵当権抹消費用 | 1本につき約5000円~2万円 |
所得税・住民税 | 売却した年の1月1日での保有期間によって異なる 保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63% 保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315% |
その他費用 | 引っ越し費用等 |
仲介手数料
取引価格×3%+6万円+消費税
仲介手数料とは、不動産会社に家の販売活動を行ってもらい無事に売れた場合に仲介業務の報酬として支払われるのが仲介手数料です。
手数料の上限は「宅地建物取引業法」によって定められており、計算式は以下の通りです。
売買価格 | 仲介手数料 |
200万円以下の場合 | (売却価格×5%)+消費税10% |
200万円を超え400万円以下の場合 | (売却価格×4%+2万円)+消費税10% |
400万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+消費税10% |
ここでは、目安としていくつか例を挙げておきます。
売却価格 | 仲介手数料(税込) |
1000万円 | 39万6000円 |
3000万円 | 105万6000円 |
5000万円 | 171万6000円 |
1億円 | 336万6000円 |
印紙税
売買価格により税額が決定
印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書(契約書や領収証)に課税される税金で、売買契約書に「収入印紙」を張り付ければ納税を果たしたことになります。
印紙税の金額は不動産売買契約書に記載された契約金額に応じて決まり、最も安い場合で200円、最も高い場合は60万円です。印紙税の価格の詳細は国税庁のホームページで確認することができます。
以下に収入印紙税額をまとめましたので参考にしてみてください。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え 500万円以下 | 1000円 | 500円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5000円 | 1000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
抵当権抹消登記
相場は5,000円~2万円程度
抵当権抹消費用とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する手続きのことです。
費用は登記にかかる登録免許税と依頼する司法書士の方への手数料を含めて5,000円~2万円程度です。個人で抵当権の抹消を行う場合は1不動産あたり1,000円の登録免許税のみで済ませられます。
住宅ローンを利用する際には借り入れの担保として「抵当権」を設定しますが、住宅ローンを完済すると金融機関は抵当権を設定する必要がなくなります。「抵当権は完済すれば自動的に削除される」というわけではなく、抵当権抹消登記を行うことで登記上からも設定が解除されます。
所得税・住民税
売却した年の1月1日での保有期間によって異なる
保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%
保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315%
建物や土地などの不動産を売って得た「利益」を譲渡所得といい、その譲渡所得に対して税金(所得税、住民税)がかかります。逆に言うと譲渡所得がなければこれら2つの税金はかかりません。
課税の対象となる譲渡所得は「不動産の売却価格」から「不動産の購入時にかかった費用(取得費)」と「売却にかかった費用(譲渡費用)」を差し引いて求めます。
《譲渡所得の計算式》
譲渡所得= 不動産の売却価格 – 取得費用 – 譲渡費用
また、譲渡所得にかかる税率は物件の所有期間が5年を超えているか否かで変わりますので、ご注意ください。
その他費用
引っ越し費用等
【京都市右京区】新しく家を購入した時にかかる費用
それでは、次に新しく家を購入した時にかかる費用について見ていきましょう。
住宅購入費
住宅購入費は不動産の種類によって費用は大きく異なります。以下の表をご覧ください。
不動産の種類 | 平均購入費 |
分譲戸建て | 3851万円 |
分譲マンション | 4457万円 |
注文住宅 | 5085万円 |
中古戸建て | 2585万円 |
中古マンション | 2746万円 |
諸経費
家を購入する時に必要な諸費用は物件購入価格の5~8%と言われており、内訳は以下の通りです。
費用項目 | 費用 |
仲介手数料 | 取引価格×3%+6万円+消費税 |
収入印紙 | 売買価格により税額が決定 |
融資事務手数料 | 3~5万円+消費税(金融機関により異なる) |
所有権移転登記費用 | 3000万円戸建てで30~40万前後 |
抵当権設定登記費用 | 融資額3000万円で3万円か12万円+報酬 |
各種保険料 | 火災保険や地震保険など (損害保険代理店による見積もりによる) |
その他費用 | 固定資産税などの税金や引っ越し費用 |
【京都市右京区】住み替えの時に利用できる税金の特例
住み替えの時には様々な税金がかかりますが、節税特例もあります。この税金特例を賢く利用して税金の負担を減らしましょう。
3000万円特別控除
通常、所有している不動産が買った時よりも高い価格で売れ、利益が出た場合にはその利益に「譲渡所得税」という税金がかかります。
例えば、購入した時の価格が3000万円の不動産を5000万円で売却した場合には差し引きの2000万円に譲渡所得税がかかります。ですが、この3000万円特別控除を利用することにより住宅であれば最高3000万円まで非課税となります。
ただし、この3000万円特別控除は下記で述べる買い替え特例や譲渡損失の損益通算との併用はできないので注意が必要です。
3000万円特別控除の適用条件
- マイホームに住まなくなってから3年以内に売る
- マイホームを売るまでにその他の土地を活用して利益を得ていない
- 売った年から3年前までにこの特例を受けていない
- 売り手と買い手が親子などの特別な関係にない
買い替え特例
マイホームを売って新しいマイホームに買い換える場合、一定条件を満たせば売却の利益に対する税金を繰り延べできます。
注意したいのは税金が免除されるわけではなく繰り延べされるということです。今回の譲渡所得には課税されませんが、次に買い替えをした場合は、繰り延べ分を含めて課税されることになります。
繰り延べできる金額は新しいマイホームの購入金額により変わります。
一般的には、譲渡所得が3000万円以下の場合は税額がゼロになる3000万円特別控除が有利、譲渡所得が3000万円を超えていれば、買い替え時に税金がかからない居住用財産の買い変え特例が有利です。
買い替え特例利用の条件は以下となります。
売却した住宅の要件
- 売却した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産
- 売却価格が1億円以下
- 居住期間が10年を超えている
買い替えた住宅の要件
- 住宅の床面が50㎡(マンションの場合は登記された専有部分の面積のみで判定)以上で、且つ専有面積が500㎡である
- 中古マンション購入の場合は築25年以内である
譲渡損失の損益通算
上述した二つの特例は売却益が出た時の特例でしたが、売却損が出た場合も譲渡損失の損益通算の特例を受けることができます。
例えば、1000万円で購入した住居を700万円で売却した場合には300万円の譲渡損失が発生したことになります。この場合、一定の条件を満たしていればその譲渡損失をその年の他の所得から相殺をすることできます。また、損失が大きく1年では控除しきれない場合は、売却した翌年から3年間繰越控除ができます。
【不動産売却をご検討の方へ】小冊子を無料でプレゼント!
京都市右京区で不動産売却をお考えの方へ
- 京都市右京区で不動産売却を業者に依頼!不動産売却!「仲介」と「買取」の違いとは?
- 不動産買取のメリット 買取に向いている方 中古物件の売却はアンクルホームへ
- マンションの売却がしやすい時期 中古マンションの売却はアンクルホーム
- 不動産売却のおおまかな流れを解説 不動産査定はアンクルホームへ
- 不動産査定の方法と査定時のチェックポイント 口コミで人気のアンクルホームが解説
- 家を住み替えたい! そんな時、家は売るのが先か?買うのが先か?
- 【京都市右京区で住み替えをご検討中の方なら必見!】家の住み替えにはどのくらいの費用が必要かお教えします。
- 不動産売却について(不動産売却の流れや必要書類など)
- 仲介手数料をケチったばかりに… 不動産の格安売却手数料で大損
- インターネットやFAXでの不動産査定について知っておくべき事とは?
- 京都市右京区で不動産売却をお考えの方は、まずは自分のお家を客観視することから
- あなたが売却する不動産の価値を上げる方法
- 不動産を売却するときの物件タイプ別のポイントを解説!
- あなたの不動産の売り時と価格交渉が来たときの対応方法を解説
- 住宅ローンが残っている家を売却する方法を解説!
- 空き家対策特別措置法がどんな法律なのかを説明させていただきます。
京都市右京区で不動産売却を業者に相談するならアンクルホーム
会社名 | 有限会社アンクルホーム |
代表者名 | 野原 正光 |
住所 | 〒616-8122 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町21-2 |
TEL | 075-873-2030 |
FAX | 075-873-2040 |
ホームページ | https://www.uncle-h.co.jp/ |
メール | info@uncle-h.co.jp |
営業時間 | 賃貸管理部 9:30〜17:00 不動産売買部 9:30〜18:00 |
定休日 | 賃貸管理部 日曜祝日 不動産売買部 水曜日 |
免許番号 | 京都府知事免許(4)第11727号 |
所属団体 | (公社)全日本不動産協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 (公財)日本賃貸住宅管理協会 |
〒616-8122 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町21-2