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あなたの住宅ローン滞納は何ヶ月目ですか?住宅ローンを滞納すると何が起こるのかをお教えします。

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あなたの住宅ローン滞納は何ヶ月目ですか?住宅ローンを滞納すると何が起こるのかをお教えします。

当たり前の話ですが、住宅ローンの滞納は良いことではありません。もちろん、住宅ローンを滞納する場合は必ず何らかの事情があると思いますが、ここでは住宅ローンの滞納が続くとどうなるのかを解説させていただきます。

住宅ローンの滞納を続けるとマイホームが競売にかけられる

【京都市右京区】住宅ローンの返済を滞納するとどうなるのかを説明します。

住宅ローンを1〜3ヶ月滞納すると…

住宅ローンを1~3ヶ月程度滞納すると「督促状」もしくは「催告状」が届きます。この「督促状」と「催告状」には違いがあるので、その違いを簡単にご説明します。

【督促状とは】期限内に支払いが行われない場合に、速やかな入金を促すために送る書状です。 督促の「督」は「統率する」「取り締まる」「率いる」といった意味があります。 つまり、未了の行為を取り締まりつつ促すという意味になります。

【催告状とは】いつまでに返済をしてくださいという強硬な内容の通知書になります。 この場合、すぐ債権者に返済を行うか、法的な手続きをとる必要があります。

住宅ローンを3~6ヶ月滞納すると…

滞納期間が4ヶ月を過ぎると「期限の利益の喪失通知」と「代位弁済通知」が届きます。

この通知が送られてくると、住宅ローンの一括請求が求められるため、分割で支払うことができなくなります。 そうなると返済額によってはマイホームを売却せざるを得ない状況になってしまいます。

住宅ローンを6~8ヶ月滞納すると…

住宅ローンの返済を6ヶ月以上滞納してしまうと「競売開始決定通知書」が届きます。

これは、あなたのマイホームが競売にかけられることを意味しており、競売物件としてインターネットや新聞などに載ることになります。 そうなると競売業者が集まり、ご近所の方々にあなたのマイホームが競売にかけられていることを知られる可能性があります。

また、競売の手続きが開始した合図として「現況調査」というものが実施されます。裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪れ、強制的に写真撮影・間取りの確認・周辺環境調査などの調査が行われます。この時点で競売にかけられることは近隣に知れ渡るので、それを回避したい場合には、現況調査よりも前に「任意売却」への切り替えを金融機関に打診して下さい。

住宅ローンを8~10ヶ月滞納すると…

この期間になると「期間入札決定通知」が届きます。

これは「この期間までに入札します」という内容の告知になり、競売にかけられる不動産の購入希望者が裁判所に購入金額を提示して申し込むことができる期間に入ります。

この時点が「任意売却」へ切り替える最後のタイミングになりますが、この時点での切り替えだと、場合によっては金融機関の承認をもらえない可能性もあります。そうなると、あとはマイホームが競売にかけられて売れるのをただ待つしかありません。

競売終了後

競売終了後は裁判所から「不動産引き渡し命令」が届きます。

以後、落札者との間で立ち退き交渉が行われ、立ち退きをする必要があります。立ち退きを長引かせると「強制執行」がなされます。強制執行の場合は執行官によって強引に荷物が運び出され、追い出されてしまうため、できるだけ避けるようにしましょう。

競売をしても住宅ローンの返済が出来なければ、自己破産の手続きを行って借金を解消するしか方法はありません。

住宅ローンが返済できない時は早めに売却の検討をはじめる

京都市右京区で住宅ローンの返済に苦しい方は不動産の査定をして不動産売却を検討してください。

住宅ローンを支払える見込みが立たないからといって住宅ローンの支払いを放置していると「個人信用情報に傷がつく」「家を立ち退きさせられる」「相場よりも安い価格で家を売られる」などと良いことがひとつもありません。

「もう払えない!」と思ったら、とにかく早めに売却に向けて動き始めてください。

マイホームを売却する場合、まずは不動産会社にマイホームの査定を依頼して査定額を聞く必要がありますので、まずはマイホームの査定を依頼することからスタートです。

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    営業時間

    賃貸管理部 9:30〜17:00

    不動産売買部 9:30〜18:00

    定休日

    賃貸管理部 日曜祝日

    不動産売買部 水曜日

    免許番号京都府知事免許(4)第11727号
    所属団体

    (公社)全日本不動産協会

    (公社)近畿地区不動産公正取引協議会

    (公財)日本賃貸住宅管理協会

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